2018年1月に国会に関連法案が提出されて
3月末に確定する見通しの税制改正。
その中で住宅購入・売却に関する内容がありましたので
今回まとめてみました。
- 新築住宅の固定資産税の減額処置を2年間延長(2018年3月31日まで→2020年3月31日までに)
新築住宅の建物分の固定資産税を、一戸建ては3年間、マンションは5年間、2分の1に減額するというもの。国土交通省の試算によると、2000万円の一戸建てを新築した場合の固定資産税が、減額措置によって3年間で約26万円軽減される。
- 住宅の買い替えなどに関する特例を延長
不動産を売って売却益(譲渡所得)が出た場合、所得税や住民税がかかるが、自宅を買い替えた場合は各種特例が受けられる。売却益がなかったものとして次に買い替えるまで課税を繰り延べられる「買換え特例」や、売却損が出た場合に最長4年間の所得から繰り越して相殺できる「譲渡損失の繰越控除」
- 一定の性能向上リフォームを行った場合の固定資産税の特例処置を2年延長(2020年3月31日まで)
耐震改修の場合は2分の1が、バリアフリー改修や省エネ改修の場合は3分の1が、長期優良住宅化改修の場合は3分の2が、それぞれ工事の翌年度の固定資産税から減額
- 印紙税の特例処置(2020年3月31日まで)
契約金額が1000万円超5000万円以下の場合の印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円です。
今回は新しい税制はなく、
延長されるのが多いです。
マイホーム購入にあたり、それぞれのご家庭の暮らしている状況などで
お得になる方法が異なってまいります。
住宅ローンも含め、購入についてむとうの家にご相談くだされば
アドバイスさせていただきますのでぜひお問い合わせください。