節税対策の王道『暦年贈与』とは?定期贈与とみなされないための注意点もご紹介します

今回は、相続税の節税対策の王道と言われている『暦年贈与』の基礎知識や注意点についてご紹介していきたいと思います。

『暦年贈与』は、110万円の基礎控除を使った相続税の節税対策の王道とも言える方法です。長期間にわたって、計画的に『暦年贈与』を行うことで、非常に大きな節税効果が期待できると言われています。しかし、何も考えずに『暦年贈与』を行っていると、せっかく長年にわたってコツコツと贈与したとしても、それが「定期贈与」とみなされてしまい、贈与税がかかってしまうことがあるのです。

そこでこの記事では、「そもそも暦年贈与とは?」という基礎知識と、定期贈与とみなされないために注意しておきたい暦年贈与のポイントをご紹介していきたいと思います。

そもそも暦年贈与とは?

それではまず、暦年贈与とはどういったものなのかについて簡単にご紹介していきましょう。皆さんもご存知の通り、人から人へ財産が移動する際には、原則としてそこに『税』が課されます。これは『相続』でも『贈与』でも『売買』でも同じです。しかし、贈与の場合に関しては、「毎年110万円まで」と決まっていますが、この範囲内であれば贈与税がかからないという仕組みになっています。

こう聞くと「なぜ毎年110万円までは税がかからないの?」と不思議に思ってしまう方もいるかもしれませんが、贈与税は「年間110万円の基礎控除が認められている」ということから税がかからないのです。基礎控除を分かりやすく言うと「○○までは税金をかけませんよ」というルールの事で、贈与税の場合はこの基礎控除が110万円になっているのです。

贈与に関するこのルールから、自分が持っている財産について、一人につき年間110万円までは子供に贈与したとしても税金をかけられることはないのです。つまり、『暦年贈与』は、贈与税の基礎控除の恩恵を活用した相続税の節税対策になるわけです。
例えば、子供や孫が多くいる方であっても、一人につき110万円までの贈与であれば、税が課せられませんし、計画的に『暦年贈与』を行っていけばかなり大きな節税対策になります。10人の子供や孫がいたとすれば、毎年1,100万円、10年間になると1億1,000万円ものお金を無税で贈与することが可能になるわけです。

定期贈与との違いをおさえておきましょう

『暦年贈与』の注意点としてよく言われているのは「定期贈与とみなされないようにしなければいけない…」ということです。定期贈与は、その名称通り「定期的な給付を目的とする贈与」の事で、一定期間、一定の給付を目的として贈与を行うことを指しています。

分かりやすく言うと、1,000万円の財産を毎年100万円ずつに分けて贈与するという取り決めを行った場合、これが定期贈与とみなされます。『暦年贈与』と『定期贈与』の違いは、定期贈与とみなされてしまうと贈与税がかかってしまうということです。
毎年100万円で合計1,000万円の財産を贈与すると聞くと、『暦年贈与』のルールからすれば無税で贈与できると考える物でしょう。しかし、贈与の開始時に「すべての金額を贈与する意思があった」とみなされてしまった場合、贈与額の合計金額に贈与税がかかってしまうのです。ちなみに、贈与税の税率は、相続税の税率と比較してもかなり厳しいものと言えますので、この辺りは注意しておいた方が良いでしょう。

『暦年贈与』を行う場合、きちんと計画的に贈与を進めなければ、定期贈与とみなされてしまい、合計額に一括で贈与税がかけられる…など、全く節税にならなくなりますので注意してください。

暦年贈与を行う場合は、ここに注意!

それでは、実際に『暦年贈与』を行う場合の注意点をご紹介していきましょう。上述したように、定期贈与とみなされてしまうと、贈与税がかかってしまい全く節税効果がなくなりますので、きちんと計画的に行っていくようにしましょう。
いくつかの注意点を以下にご紹介しておきますので、ぜひ覚えておきましょう。

贈与契約書をきちんと作成する

110万円の贈与を行った際に問題となりやすいのが「本当に贈与が行われたのか?」と言う点です。この対策としては、贈与を行う際には、その証拠として『贈与契約書』を作成しておくということです。
この契約書を作成しておけば、「きちんと贈与を行った」という証拠にすることができます。

毎年違う金額を贈与する

上述したように、定期贈与は一定期間、一定の給付を目的として贈与を行うことを指しています。つまり、自分たちは『暦年贈与』と考えていたものの、毎年同じ額の贈与を長期間にわたって続けていた場合、「贈与の開始時点ですべての金額を贈与するつもりだったのではないか!」とみなされてしまい、定期贈与として贈与税を課せられてしまうことがあるのです。
したがって、1年目は110万円、2年目は105万円、3年目は109万円など、毎年の金額を変えるようにしましょう。

毎年贈与する時期を変える

贈与を行った証拠として贈与契約書を作成するにしても、毎年同じ月日の贈与契約とし贈与すると、定期贈与とみなされてしまい、贈与税を課せられてしまうことがあります。
したがって、定期贈与とみなされないためにも、贈与の月日は毎年変えておくようにしましょう。

相続開始前3年以内の贈与に注意

相続開始前3年以内の贈与に関しては、贈与が成立していたとしても、相続税の計算上、相続財産に加算して相続税が計算されてしまいます。つまり、「相続開始前3年以内の贈与」は、相続財産に持ち戻されてしまうという訳です。この対策に関しては、『暦年贈与』をなるべく早く長期間にわたってコツコツと行っていくということが大切だということです。
なお、相続開始前3年以内に贈与の場合でも、孫や配偶者など相続人とならない人へ贈与し、その人が相続時に遺贈を行わないようにすれば贈与は持ち戻されることはありません。つまり、節税効果はそのまま維持されます。

口座は受贈者が管理する

『暦年贈与』として現金を贈与したとしても、その口座や印鑑を贈与した人が管理してしまうと、口座の名義を単に借りただけで『名義預金』とみなされてしまい、贈与が完了したことにならない場合があります。贈与は「あげた」「もらった」という双務契約となるものですので、貰った側が貰ったものを自由に使えない…という状況であれば贈与が実行されたことにならないわけです。

よくあるパターンとしては、「子供が無駄遣いしてはいけないから」などと、贈与した側の親が通帳と印鑑を管理しておくというものです。しかし、この場合は贈与とみなされないリスクがあるのです。『暦年贈与』を行う場合には、贈与する以上はもう自分のものではないため、それをどう使おうが受贈者の自由という認識を持っておかなければいけません。

ワザと111万円を贈与する

きちんと贈与したと言いう証明や、名義預金と言われるリスクをさけるため、111万円を贈与して贈与税の申告を行うという方法も有効です。
111万円の贈与を行った場合、「111万円-110万円=1万円」が贈与税の対象となります。200万円以下の贈与の場合、10%の税率となりますので、贈与税を1,000円納税することになります。この行動によって税務署に「贈与しましたよ」という証拠を残すことができるようになるのです。
もちろん、贈与税の申告には手間や時間がかかりますが、年間1,000円の納税で相続税の節税ができると考えればかなりメリットがあるのではないでしょうか?

まとめ

今回は、相続税の節税対策の王道と言われている『暦年贈与』の基礎知識についてご紹介してきました。近年では、多くの方が『暦年贈与』に注目し、計画的にコツコツと贈与を行っていると言われています。しかし、聞きかじった知識でテキトーに行ってしまうと、定期贈与とみなされてしまい、相続税よりも厳しい贈与税を課せられてしまうリスクがあることは知っておいた方が良いですよ。

なお、『暦年贈与』への注目度が高くなっている現在では、『暦年贈与』へ課税強化のメスが入るのではないかと言われるようになっています。今後、『暦年贈与』のルールが変わってしまう可能性もありますので、最新情報などを逐一調べていくことがオススメですよ!