不動産の『権利証』って大切なものなの?その役割と紛失時の対処法を知っておこう!

皆さんは、「不動産の権利証」と聞いて、これが何を指しているのか分かりますか?名称から、「何らかの権利があることを証明する物」だということは理解できると思うのですが、具体的にどういった場合に手に入るもので、またどのような役割があるものなのかは「イマイチ分からない…」という方も多いと思います。

しかし、これから憧れのマイホーム購入を計画している方や土地の売買を予定している方であれば、非常の大切な存在になるのが「不動産の権利証」だと認識しておきましょう。不動産の権利証は、おおよそ皆さんがイメージしている通り「ある不動産が本人のものであることを証明するための書類」の事を指しています。そして、この不動産の権利証は、売却時に「どこのしまってあるのか分からない…」なんてことになり困ってしまう方が意外に多い存在なのです。

そこで今回は、不動産の権利証を皆さんがしっかりと保管しておくようにするため、その役割と重要性、また万一、紛失した場合の対処法を簡単にご紹介しておきます。これから、憧れのマイホーム購入を検討している方は、戸建てでも分譲マンションでも同様に重要な書類となりますので、この記事の内容は是非頭に入れておきましょう。

「不動産の権利証」に関する基礎知識について

それでは、「不動産の権利証とは何なのか?」という基礎知識をご紹介していきましょう。

不動産の権利証は、『対象となる不動産の権利証である』ということを証明する書類の事を指しています。土地や建物と言った不動産は、所有者の財産でもありますし、その大切な財産を守るために、その不動産の対象となる土地や建物が「どこにあり」また「誰のものであるのか」ということを証明するための登記制度があるのです。

なお、登記を行う義務はありませんが、不動産を所有していることを第三者に証明し、自分の所有権利を主張するためには登記が必要になります。そして、対象の不動産が登記済みであるということを証明するためにあるのが『登記済権利証』または『登記識別情報』で、この二つが「不動産の権利証」と扱われることになると覚えておきましょう。

『登記済権利証』と『登記識別情報』の法的な位置付けについて

ここまでの説明で、「不動産の権利証」には『登記済権利証』と『登記識別情報』の2つの種類があるということが分かりましたね。こう聞くと、「この2つは何に違いがあるのか?」という疑問がわいてきますが、実は法律的な位置づけは変わらないと考えて良いのです。

一昔前までは、登記所で『登記済権利証』として発行されていたのですが、現在では登記所がオンライン化されています。そのため、今は『登記済権利証』が新たに発行されることはなくなっており、その代わりとして12桁の英数字のパスワードが『登記識別情報』として発行されるようになっているのです。

つまり、『登記済権利証』と『登記識別情報』に関しては、全く同じ役割を持っており、過去に発行された『登記済権利証』に関しても、不動産の権利証として有効です。

「不動産の権利証」にはどんな役割がある?

それでは、「不動産の権利証は何のために発行されるの?」という、その役割に関する疑問にもお答えしておきましょう。

不動産の権利証である『登記済権利証』と『登記識別情報』というものは、抵当権の設定や不動産売買などで名義変更をする際に、本人確認書類として用いられるというのが主な役割になると考えましょう。上述したように、対象の不動産が「どこにあり」また「誰のものであるのか」を証明するものですので、本人確認書類としては非常に有効ですよね。
したがって、不動産の権利証というものは、対象の不動産を売却しようと思った時に必要になりますので、大切に保管しておかなければいけないのです。

なお、こういった不動産の権利証に関しては、あなたが不動産を取得した後にもらえるものです。不動産の取得後は、司法書士を通して法務局へ登記申請を行うことになります。そして、各種事務手続きが完了すれば、司法書士が内容に間違いがないかを確認し、買主へ不動産の権利証が受け渡されるという流れになるのです。

憧れのマイホームを購入した時などには、必ず他の重要書類と一緒に大切に保管するようにしましょう。不動産の取得後に貰う書類となりますので、時間が経って忘れてしまっているという方も一定数いるのです。

「不動産の権利証」を紛失した場合、どうすれば良い?

ここまでの内容で、不動産の権利証が非常に重要なものであるということが分かっていただけたと思います。しかし、重要書類だということは理解しつつも、何十年という時が経過したことで「どこに保管したか分からなくなってしまった…」なんてケースも少なくありません。実際に、不動産の売却を検討した時や贈与の際に、不動産の権利証が見当たらなくて困ってしまう…なんて人は多いようです。

不動産の売却や贈与を行う時には、「対象の不動産を所有している本人が不動産の受け渡しを行おうとしている」という証明が必要になるため、上述した登記済権利証または登記識別情報という不動産の権利証が必要になるのです。そして、登記済権利証や登記識別情報については、一度紛失または破損してしまうと「再発行してもらえない」ことになっているのです。

こう聞くと、不動産の権利証が見当たらなければ、不動産の売買ができなくなってしまう…と考えてしまいますが、そうではないので安心しましょう。実は、登記済権利証や登記識別情報を紛失してしまったとしても、司法書士や弁護士、法務局、公証人のいずれかで、『本人確認の手続き』を行えば、司法書士や弁護士、登記済権利証や登記識別情報の代わりとなり、それが有効に使えます。

「本人確認の手続き」とは?

それでは、不動産の売却や贈与を検討した際、不動産の権利証が見当たらない…なんてことになった場合の対処について、その手順を簡単にご紹介しておきます。

上述した「本人確認の手続き」については、まず司法書士や弁護士、公証人に依頼する必要があります。インターネットなどで検索すれば、「本人確認手続き」を行ってくれる司法書士や弁護士がすぐに見つかると思いますので、問い合わせてみましょう。そして、依頼先に本人確認をしてもらったうえで、「本人確認情報」を作成してもらう流れになります。

法務局を利用する場合は、「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)により本人であることの確認を行います。事前通知に関しては、以下のように説明されています。

「事前通知」とは,登記済証(権利証)を提供すべき登記名義人の住所地にあてて,本人限定受取郵便により,登記の申請があった旨,及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知をし,この通知に対して,2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされることをもって,本人からの申請であることを確認するというものです。
引用:法務局資料より

要は、「所有する不動産を手放すため、登記情報変更がしたい」という意思を確認する書類を所有者本人に向けて送付してもらい、一定期間内に返送することで、本人確認を行うという手続きになります。登記済権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合には、どちらかの方法で本人確認の手続きを行って下さい。

なお、不動産の権利証に関しては、それを紛失したことを理由に、不動産の所有権がすぐに失われるようなことはありません。紛失した段階では、登記情報の変更などは行われていませんし、登記簿に沿って元の持ち主が所有者として扱われます。まや、不動産を所有したまま亡くなった場合に関しては、相続できるようになり、相続人の名前で権利証が発行されます。

マンションも戸建と同じく権利証が発行される!

分譲マンションを購入する際には、同じ建物の中にたくさんの部屋が存在するため、戸建てとは異なり「不動産の権利証」などないと考えてしまう方がいるかもですね。しかし、マンションを購入する場合でも、他の不動産と同じく、不動産の権利証は発行されます。

そして、発行された権利証は、一般住宅または建物における登記済権利証・登記識別情報と同じ扱いを受け、売却する時には必要になります。紛失した場合でも再発行できない点も同じで、紛失時は本人確認手続きが必要です。

まとめ

今回は、これから憧れのマイホーム購入を検討している方に向け、多くの方がその重要性を見落としてしまっている「不動産の権利証」についてご紹介してきました。不動産の権利証は、あなたが購入した不動産があなたのものだということを証明するためのものです。そして、将来的に売却する際やお子様に贈与する時に必要になりますので、大切に保管しておかなければいけないものなのです。

万一紛失してしまったとしても、代替え措置があるのは確かですが、余計な手間や時間、コストがかかってしまいますので、紛失しないように大切に保管することが重要だと考えましょう。

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