不動産売却時に必要になる書類って?入手方法と一緒にご紹介します。

今回は、不動産を売却する時に必要になるさまざまな書類の種類と入手方法をご紹介していきます。

不動産売却は、不動産会社などに依頼し、買い手を見つけてもらえば、後は契約を交わしお金のやりとりをするだけ…なんて単純なものではありません。実は、不動産会社に売却を依頼する時はもちろん、その後の各工程でもさまざまな書類が必要になるのです。したがって、あらかじめどういった書類を入手しておかなければならないのかを知らずにいると、直前になってバタバタしなくてはいけなくなってしまいます。

そこでこの記事では、不動産売却時に必要になる書類の種類や入手方法について簡単にご紹介しておきます。

不動産会社に売却を依頼する際に必要な物

まずは、不動産を売却するにあたって、事前に用意しておかなければならない書類からです。不動産会社に連絡し、「売却したい」と相談すれば、買主を探してくれると考えている人が多いのですが、不動産会社も買主を募集するためにはさまざまな情報が必要になるのです。まずは、不動産会社に連絡する前に、以下のものがあるか確認しておきましょう。

①物件の詳細がわかるもの

不動産売却を進めるためには、売却を依頼した不動産会社に買主を募集してもらうための広告などを作ってもらわなければいけません。したがって、こういった募集広告を作るために、物件の構造や築年数などの概要や設備の詳細や間取りがわかる書類を求められることになります。
例えば、物件を購入した時のパンフレットなどがあれば、上記のような情報が全て記載されているため、売却を依頼する不動産会社も募集広告をスムーズに作成することができます。まずは、こういった書類が残っているか確認してみましょう。

なお、多くの場合購入時に売主から貰ったパンフレットなどは紛失してしまっています。もし手元にそういったものが無ければ、施工会社や管理会社などに問い合わせてみましょう。有料にはなりますが、再発行してもらえる場合があります。

②住宅ローン償還表

住宅ローンがまだ残っている状態で不動産の売却を検討している場合、「ローンがいくら残っているのか?」を正確に把握するため、住宅ローンの償還表を求められます。これは、物件の売却価格を決定する際にも非常に重要になりますので、必ず用意する必要があります。

償還表は、ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られていきます。手元にない場合には、金融機関に確認してみましょう。

不動産の売買契約締結時に必要になるもの

次は、実際に買主が見つかり、売買契約を締結する際に用意しておかなければならない書類関係です。ここでは、特に複雑な書類などが必要になるわけではありませんが、種類が多いですのであらかじめ用意しておくのがオススメです。

①印鑑証明書

不動産の売買契約に使用する印鑑は全て『実印』が必要になります。したがって、実印に対する印鑑証明が必要になるのです。なお、印鑑証明は有効期限が3ヶ月のため、引き渡しが契約から3カ月以上先の場合は、不動産会社の指示を受けてから取得しに行きましょう。印鑑証明は、不動産の所有権移転登記を行う際、添付書類としてそのまま使用するため、有効期限に注意する必要があるのです。

印鑑証明は、市役所などで発行を受けることができます。

②住民票

現住所と登記上の住所が一致している場合は必要ありません。しかし、登記上の住所と実際の住所が異なっている方の場合、住民票の提出が必要です。こちらも市役所などで取得可能で、マイナンバーカードがあればコンビニなどでも取得できるようになっています。

③権利書

不動産売買の締結を行う時には、不動産の権利書が必要です。ただし、契約時には見せるだけで、実際に渡すのは決済時になります。
ちなみに、2005年以前に購入した不動産の場合は「登記済権利書」という名称になっているのですが、それ以降は「登記識別情報」という書類が権利書に当たります。

④固定資産税納税通知書

売却の際には固定資産税を精算する必要があります。またそれに伴って、その年の固定資産税納税通知書が必要になるのです。自動振り替えなどにしている方でも、必ず郵送され来ますので確認しておきましょう。

⑤建築確認済証、検査済証

売却する建物が建築確認を受けている証明をする書類が『建築確認済証』です。この書類が無い場合、買主が銀行からの融資を受けられない可能性があります。
建築確認済証は、購入時に必ず受け取っているはずです。紛失している場合には、不動産の管轄を行っている役所などで、これに代わる書類を交付してもらうことができます。

⑥管理規約、議事録、長期修繕計画書

区分マンションの物件を売却する場合に必要になる書類です。区分マンションは、購入と同時に強制的に管理組合員となりますので、買主に予め書類を確認してもらう必要がるのです。これらの書類に関しては、管理会社から発行されています。手元にない場合には、管理会社に連絡すれば再発行を受けることができます。ただし、再発行が有料とされている場合もあります。

売買決済時に必要になるもの

最後は、不動産売買の決済時に必要になる書類関係です。ここでもいくつか用意しておかなければならないものがあるのです。

①固定資産税評価証明書

所有権の移転登記をする際に必要になるのが『固定資産税評価証明書』です。この書類は有効期間が3ヶ月で、土地と建物それぞれの書類を取得する必要があるので注意しましょう。なお、建物が複数の土地にまたがって建っている場合、すべての土地に関する固定資産税評価証明書が必要になります。
この書類は、府税事務所や県税事務所で取得できます。

②登記関連の書類

決済当日には、以下のような書類が必要になります。

  • 委任状(司法書士に対する委任状)
  • 登記原因証明情報
  • 代理権授与証明書(※決済当日に立ち会わない場合)

上記の書類に関しては司法書士が作成してくれます。売主の署名や捺印が必要ですので、事前または当日に行うことになります。

まとめ

今回は、不動産売却を進めるために必要になるさまざまな書類の種類についてご紹介しました。不動産の売買は、非常に高額な売買契約になりますので、驚くほど多くの書類を用意しなければいけないのです。

したがって、「直前に用意すれば良いや!」などと考えていると、必要な時に「あると思っていたものが見つからない…」なんて状況になり、困ってしまう方も意外に多いのです。基本的にどれも必ず用意しなければならないものですので、売却を依頼した不動産会社などに『必要書類リスト』などを作ってもらい、可能な限り事前に集めておくのがオススメですよ。